生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定されている「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に対して「最低限度の生活」を保障し「自立を助長」する事を目的にしています。
一部では、「福祉の世話になるのは恥ずかしいこと」と考える風潮がありますが、生活に困窮してしまった場合には、再建できるまでの支援制度として有効に活用する事が必要となります。
「ライフパートナーおおいた」では、「社会福祉士」などの資格を持つ相談員が生活保護制度の申請をご支援させていただきます。さらに必要に応じて福祉事務所の相談室まで同行する事も可能です。また福祉事務所に一旦は相談に出向いたが認められなかった方や、以前は生活保護を受けていたが何らかの理由で打ち切られた方のご相談にも応じています。